会社の清算手続き代行サポート
法人の清算手続きを代行!
事業目的を変更したから会社を閉めたい、業務を実施していないから会社を閉めたい等様々な理由でミャンマーでの事業を続けることが難しくなった企業様のために弊社が法人の清算手続きを代行致します。
活動をしていないから休眠会社にしても問題はないだろうと思われる方もいると思いますが、ミャンマーでは法律上正式に休眠会社として登録することができないため、清算手続きを行わないと毎年決算費用や年次報告費等がかかることになります。
会社の清算方法
ミャンマーの新会社法(2017年)及び倒産法(2020年)によると、会社の清算方法は3つありますが、下記の通りです。
- 任意清算
- 強制解散
- 裁判所の監督のもとに行われる清算
任意清算
弊社では主に任意清算の手続きをサポートさせて頂いておりますが、任意清算の実施には2つの状況があります。
株主による任意清算
会社の事業運営を停止した後、当社の株主は任意清算を行うために特別決議を行う必要があります。また、官報及び新聞で公告を掲載し、清算人を採用して、会社の清算手続きを行うことになります。
債権者による任意清算
負債額に応じて債権者が債権者会議を招集し、官報及び新聞にて公告をすることになります。それから、会社の清算手続きを行うための清算人が採用されます。もし、債権者が清算人を採用しなかった場合、取締役1名が清算人として選定されます。
清算の流れ
お問合せ
必要情報の確認
税務申告手続き
官報及び新聞での公告掲載(1回目)
企業登記室への届出
清算人による決算書の作成
新聞での公告掲載(2回目)
企業登記室への届出
清算手続き完了
清算手続きを行うためにはまず現年度までの税務申告手続きを済ませる必要があります。それから、官報及び新聞にて1回目の公告掲載を行い、清算日を確定させます。清算日が確定すると企業登記室(DICA)へ届出を提出し、企業精算の旨を申告致します。
その後、清算人により最終決算書が作成され、それに関する納税証明書を取得すること。また、官報及び新聞にて2回目の公告を掲載し、清算許可日の確定まで待ちます。清算許可日が確定したら、企業登記室(DICA)へ再度届出をし、清算手続きが完了します。
弊社の担当チームがお客様と密接にコミュニケーションをとり、課題に対してコスト効率が高い解決策を提案させて頂きますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。