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ミャンマー投資委員会(MIC)申請代行サービス

ミャンマー投資委員会(MIC)とは?

ミャンマー投資委員会(MIC)は、ミャンマー投資法に基づいて発足された政府機関です。

投資法第36条によると、次の事業については、MICに提案(Proposal)または是認(Endorsement)を申請する必要があります。

  • ミャンマー国にとって戦略的に重要な投資
  • 多額の資本集約的投資プロジェクト
  • 自然環境及び地域社会に大きな影響を及ぼす可能性のある投資
  • 国有地および国有建物を使用する投資
  • ミャンマー投資委員会に対する提案の提出が必要であると連邦政府に指定されている投資

ミャンマー投資委員会(MIC)認可の種類

事業内容と投資額によってMIC認可は3つの種類に分けられています。

  • MICの提案(MIC Proposal)
  • MICの是認(MIC Endorsement)
  • 州及び管区の是認(State and Division Endorsement)

投資家はミャンマー投資委員会に問い合わせフォームを提出して、MIC認可の種類を確認することができます。

上記の第36条で規定されている投資を除き、投資家は投資に際しミャンマー投資委員会に提案を提出する必要はありません。

ただし、土地使用権、免税及び減税に関する規定の恩恵を受けるためには、委員会事務局宛てに所定の様式にて是認(Endorsement)申請をしなければなりません。

申請手続きの流れ

MBI Center へ相談

MICへの問合せ

必要情報の確認および書類の準備

MICへの申請

プレゼンテーション

MIC認可

まずは詳細な申請手続きと必要情報についてご相談頂きます。その後、MICへ問い合わせフォームを提出し、認可の種類を確認します。お客様から必要情報を全て頂いたら、MICへの申請を行います。それから、審査員の前で事業計画のプレゼンテーションを行い、最終結果が発表されます。

お見積は案件ごとに異なるため、詳細については別途ご相談ください。

MIC認可の特権

免税及び減税
ミャンマー投資法に基づきMIC認可及び是認を受けた投資家は所得税免税を申請する権利を有し、ミャンマー投資法第18条に従いゾーンによって3年から7年まで所得税の免税措置を受けることができます。
土地使用権
ミャンマー投資法に基づきMIC認可及び是認を受けた投資家は、私有地や建物をその所有者から、及び、連邦政府が管理する土地や建物、国が所有する土地や建物を関連する政府機関や政府組織から長期リースする権利を有し、MIC認可又は是認を受領した日から当初期間として50年までの期間、リースすることができます。

禁止されている活動

以下の投資活動は、禁止される投資と規定されています。

  • ミャンマー国に危険な又は有害な廃棄物を持ち込む、又はもたらす可能性のある投資活動
  • 研究開発の目的を除き、栽培や品種改良のための技術、薬品、植物や動物の種類や物品などで、検査中又は未認可のものをミャンマー国に持ち込む可能性のある投資活動
  • ミャンマー国内の各民族の伝統的な文化や慣習に影響を与える可能性のある投資活動
  • 公衆に危害を加える可能性のある投資活動
  • 自然環境や生態系に重大な影響を与える可能性のある投資活動
  • 既存のいかなる法律で禁止されている物品の製造やサービスの提供を伴う投資事業

制限されている投資活動

以下の投資活動は、制限される投資活動と規定されています。

  • 連邦政府のみが実施するものとされている投資活動
  • 外国投資家による実行が許されない投資活動
  • ミャンマー国民又はミャンマー国民が有する事業体との間の合弁投資の形でのみ外国投資が認められる投資活動
  • 関連省庁からの承認を受けることにより許される投資活動